温泉は各地で成分が違う!温泉の成分を見てみよう
一口に温泉といっても白濁している温泉もあるし、ちょっと赤っぽい温泉もある・・・それに香りも違います。
また目には見えませんが、温泉には泉質というものがあり、温泉によって含まれている成分が違うのです。
温泉の成分については、「温泉法」によって定められており、成分を掲示することが義務付けとなっています。
温泉にいくと入口の所や湯のそばに、泉質や泉温、ph値など書かれており、これが成分表示です。
温泉法と温泉の定義について知っておこう
温泉法というのは昭和23年7月に制定されたもので平成23年に最終改正が行われた法律です。
温泉の保護などを定めた法律で、この中で温泉成分等の表示に関して規程があります。
温泉法の中で温泉の定義が定められていて、「泉源における水温が摂氏25度以上(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶことがある)であること」や定められた成分のうち、いずれか1つ以上含まれていることとされています。
泉質は温泉法の中で「単純温泉」「塩化物泉」「炭酸水素塩泉」「硫酸塩泉」「二酸化炭素泉」「含鉄泉」「硫黄泉」「酸性泉」「放射能泉」と9つあります。
また温泉成分表に書かれているph値は、水溶液中に含まれた水素イオンの濃度がどれくらいかを表す指数です。
ph値は「酸性」「中性」「アルカリ性」に分類されています。
温泉成分表にはほかにもいろいろ書かれている
温泉成分表には泉質やph値のほか、泉温や適応症、禁忌症が書かれています。
泉温度は温泉の温度で、適応症は温泉療養を行うことで効果が期待できる症状のことです。
例えば冷え性や腰痛、打撲や運動麻痺における筋肉のこわばり、また胃腸機能の低下や軽症高血圧、痔の痛みなどに対して、その症状が緩和されるなど効果を期待できることが書かれています。
禁忌症はその温泉に1回入浴することで、もしくは飲用して体に悪い影響を起こす可能性がある病気や病態のことです。
禁忌症にあたる病気や病態でも、医師の指導に基づき温泉療養を行うのであれば禁忌症にあたりませんが、医師の話をよく聞き計画に基づき行うようにしましょう。
禁忌症については、温泉の一般的禁忌症と泉質別禁忌症、さらに含有成分別の禁忌症があります。
一般的禁忌症は病気の活動期にあたる症状を指し、例えば高度な貧血や衰弱が著しいとき、動くと息苦しく感じる心臓や肺の病気、また熱がある場合なども禁忌です。
泉質別禁忌症は皮膚や粘膜が過敏な人、高齢者の皮膚乾燥症が禁忌にあたり、含有成分禁忌症は成分によって異なります。
泉質別禁忌症は浴用ではなく飲用が対象で、ナトリウムイオンを含む温泉を1日(1,200/A)×1,000mLを超えて引用する場合、塩分制限の必要な病態腎不全や心不全、肝硬変といった病気の方は禁忌となる・・・など書かれていますので、成分表をよく見ることが必要です。
温泉に入る前に成分表を必ずチェックしよう
温泉の成分表をしっかり見たことがないという人もいますが、効能のほか、禁忌など大切なことが書かれているので、よく読む方が安心です。
特に持病を持っている人は、禁忌にあたらないか、しっかり確認しましょう。
健康維持のため、また心身の癒しに温泉に行く人が多いと思いますが、温泉に入ってかえって体が不調になっては困ります。
楽しく入るためにも温泉の成分表は大事です。