入湯税とはどんな税金?
私たちは住民税や市民税、消費税などさまざまな税金を支払っていますが、温泉にも税金がかかることをご存じでしょうか。
「入湯税」とよばれるもので、温泉などの入浴施設を利用する際に課せられる税金です。
この税金は温泉施設を有する自治体が徴収するもので、温泉街の活性化が目的です。
温泉などの観光施設や周辺環境の整備、火災防止などの安全対策、観光事業の振興など、より快適・安全に温泉を楽しむための環境整備資金として使われています。
入湯税はいつ支払うの?
入湯税は主に、温泉などの入浴料や観光施設の入場料といっしょに支払いを行います。
入場料などの料金に税金が含まれており、温泉旅館やホテルでは宿泊費精算時、スーパー銭湯などの日帰り温泉施設では入浴料の支払時に利用代金といっしょに支払うのが一般的です。
このため、入浴税を支払っていることに気づかない方も多いようです。
入浴税が徴収された場合、宿泊費の明細書にその旨が記載されているので明細書を確かめてみましょう。
入湯税を徴収した旅館やホテル、温泉施設の経営者は、毎月決まった日に市町村などの自治体に申告して納税しています。
入湯税の金額
入浴税は、法律で1人1日に付き150円と決められています。
しかしこれはあくまでも基準であり、実際に徴収する税額は各自治体が自由に決めてよいことになっています。
このため、地域や施設によって入湯税額は異なります。
多くの市町村では法律で定められた150円を徴収していますが、もともとこの税額は旅館やホテルといった宿泊施設を想定して決められた金額です。
最近ではスーパー銭湯など日帰り温泉が増えていますから、このような施設では税額を下げて100円などにしているケースもみられます。
非課税となる対象についても、各自治体で決まりが異なります。
多くの自治体では、12歳未満は非課税です。
また、12歳以上であっても療養のために長期間滞在する場合は非課税としている自治体もあります。
このほか、中学や高校の修学旅行など学校行事で利用する場合、銭湯など日常的に人々が利用する施設も非課税としている市町村が多いようです。
非課税対象の条件は、各自治体が細かく条例を定めているので、A市では非課税であってもB市では入浴税が徴収されるケースもあります。
入浴税は温泉に訪れる人々がより快適に過ごすための税金であり、その目的は全国どこも同じです。
しかし、課税額や非課税対象などの条件は各自治体によって異なります。
ふだんはあまり意識することがないかもしれませんが、各地の課税額を比較するなど入湯税に着目すると、マニアックな楽しみ方ができるかもしれません。